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任意整理
任意整理とは
任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれていて、借金額を減額し、支払っていける範囲で債権者に返済を続けていく借金整理の方法です。
利息制限法で認められた利率で、今までの取引から利息を計算しなおし、これから発生する利息をカットした上で改めて借金額を計算し、3~5年間で分割しての返済を行うという契約を締結します。
マンガでわかる!自己破産
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
●専門家に依頼後は弁護士だけで交渉することになるため、忙しい方も簡単に手続きをすることができる。
●家族や友人、同僚などに知られる心配がなく、手続きをした時点で取り立てや返済がストップされる。
●自己破産の手続をした場合のような各種の資格制限がない。
●裁判所を利用しないので、比較的短期間で解決する。
●自己破産や個人再生と違い、官報や市町村役場の破産者名簿に載らない。

任意整理のデメリット
●信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、一定期間クレジット・ローンの利用が困難になる。
●手続きが完了後の将来的な利息は免除されるが、返済していく元本はあまり減額されない場合が多い。
任意整理のポイント
解決までの時間が早く、誰にも知られず手続きできる!
任意整理は、裁判所などの公的機関を使用せずに賃金業者と直接交渉を行うため、短期間で手続きを行うことができます。依頼後の交渉は依頼した専門家だけで交渉を行うことになるので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きを行えるのです。また、裁判所を通さずに手続きを行い、資格などの制限もないため、同居している家族や友人、同僚などにも知られることはありません。
完済の見込みはあるものの、毎月の返済に頭を悩ませることがストレスになっている方は、任意整理がおすすめです。
借金を早く片付けたい!でも自己破産はちょっと…
「毎月の借金返済がやっとで、元金が全く減らない…。完済がいつになるのか見通しがつかない!」そんなとき、確かに一番手っ取り早い方法は「自己破産」かもしれませんが、自己破産は財産を没収されてしまい、資格などの制限もあるため、悪いイメージを気にしてしまうという方も多いでしょう。自己破産を行わなくても、借金や現在の収入などの状態によっては、今借り入れている金利を下げたり、多く支払ったお金を取り戻すことで借金を減額したりすることが完済への糸口となるかもしれません。
任意整理を行うと、その後は無利息の状態で返済をすることもできます!
任意整理手続きの流れ
月々の返済額を少なくし、場合によっては返金されることもあります
任意整理をご依頼いただくと、すぐに支払いを止めることができます。その後、債権者からの連絡はすべて弁護士が受けますので気持の余裕ができます。
任意整理手続きの依頼
あなたが債務整理の依頼をしますと、受任通知(私たち弁護士が債務整理の代理人として受任したという内容)を債権者に発送します。通知発送後、取立てはストップします。
債権調査
利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
債権者の金利は高くなっている事が多く、借入残額をどれだけ少なくできるか、または過払いがある場合には、どの位請求できるのかを算出します。
免責審尋
調査結果に基づき、私たち弁護士が債権者との和解交渉を行います。債権者が和解案に同意すると、和解成立となります。
返済開始
和解案に沿って作成された返済計画に基づき、返済をスタートします。