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自己破産
自己破産とは
多額の借金を抱え、返済が不可能になってしまった場合、裁判所に申立てて借金を免除してもらう制度です。生活必需品を除いた、全ての財産をお金に換えて債権者に返済することになり、不足部分の借金は免除されます。したがって、すべての借金から解放されますが、持家などの財産は手放さなければなりません。
マンガでわかる!自己破産
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
●どれだけ額が大きくても、免責決定を得れば借金を全て無くす事ができます。
●収入のない人、少ない人でも利用できます。
●免責決定後は返済の必要がなくなるので、給与などのお金をすべて自由に使えます。
自己破産のデメリット
●信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、一定期間はローンを組めなくなったり、クレジットカードを作りにくくなります。
●自己破産後、7年間は再び自己破産ができなくなります。
●持家や車など高価な財産は手放す必要があります。
●手続き期間中、生命保険募集人や警備員など特定の職業に就くことが制限されます(資格制限)。
自己破産のポイント
自己破産は人生の終わり?そんな事はありません!
「自己破産をすると無一文になり、社会的地位もすべて失ってしまう」と、まるで人生の終わりのように思われる方も多くいらっしゃいます。しかし、実際は決してそんな事はありません。
財産処分と言っても、テレビや冷蔵庫などの日常生活に必要な家財道具は手放す必要はありませんし、ある程度の現金も保持できるのです。
そして自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることは無いので、自己破産を理由に会社を解雇されたり子供の進学に影響したりということもないのです。
国から与えられた、人生再出発のための積極的な制度。
自己破産は人生再出発のための手続きです。救済を目的としているので、世間一般に悪く思われてる程デメリットもありません。
給与などのお金はすべて自由に使え、海外旅行に行ったり貯金もできます。また、借金がすべて無くなるので生活の立て直しが非常に早く、なんといっても気持の上で「もう一度再出発しよう」と強く思う事ができます。自己破産は決してネガティブなものではありません。国が用意した再出発のための積極的な制度なのです。
自己破産手続きの流れ
裁判所での面接も弁護士が行います
依頼していただきますと、すぐに取り立てをストップできます。裁判所や債権者とのやり取りは弁護士がすべて行いますので、ご安心ください。
以下の手続きは東京地方裁判所・同時廃止の場合になります。
自己破産手続きの依頼
債負債状況や生活状況をお伺いした上で、問題がなければ自己破産手続きを受任致します。受任後、受任通知(私たち弁護士が自己破産手続きの代理人として受任したという内容)を債権者に発送し、取立てをストップします。
破産・免責手続きの申立
裁判所に対して申立をします。裁判官と弁護士で面接を行い、免責不許可事由などが無いか等の質問に答えます。裁判官と弁護士で面接を行った後、破産手続の開始決定が出ます。
免責審尋
弁護士が同行の上、本人による裁判所の出頭が必要です。
裁判官との面接を行い質疑応答を行います。
免責許可決定・免責確定
裁判所から免責許可が決定し、返済義務がなくなります。
その後、免責確定がなされると手続きは終了です。