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よくあるご質問
よくあるご質問
当事務所に寄せられるご質問のなかでも、債務整理の内容に限定したものをご紹介いたします。
債務整理以外の、ご相談全般に関わるご質問はFAQページも合わせてご覧ください。
また、下記以外のご質問はお問い合わせ窓口よりお気軽にお寄せください。
家族や会社に知られず債務整理をすることはできますか?
基本的には大丈夫です。受任後は裁判所や債権者とのやり取りは全て弁護士が行うことになります。したがって、裁判所や債権者から直接会社や自宅に連絡が行くことはないので、知られてしまう可能性は極めて低いといえます。
しかし、整理する借金に対して保証人がいる場合は、秘密に問題解決を行う事は相当困難となります。
また、手続き自体は知られずに済んでも、その後の生活において、知られてしまうことは様々なケースで考えられますので、可能な限りご家族や勤務先には事情を話し、協力を得ることが解決の早道といえるでしょう。
債務整理を依頼すると取立てが止まりますか?
債務整理を弁護士に依頼した場合、受任通知書を債権者に対して送付します。この時点で債権者とのやり取りはすべて弁護士が行うことになりますので、取立てが直接本人に行くことはなくなります。
もし受任後、取立てなどがありましたら違法となりますので、すぐご相談ください。
ブラックリストは家族もすべて載ってしまうのですか?
信用情報機関が作る事故情報、つまり「ブラックリスト」は本人のみの掲載に限られます。したがって本人以外のご家族が載ることはありません。
住宅ローンや車のローンを除いて任意整理できますか?
任意整理は、任意で各債権者ごとに債務額の確定や支払方法の変更などを交渉します。つまり、手続きをする債務を選べますので住宅や車のローンはこれまでどおり支払い、それ以外の借金を手続きするということができます。
滞納している税金についても任意整理できますか?
税金を任意整理することはできません。税金の滞納分については、弁護士が介入しても免除・減額されるということはなく、たとえ自己破産を行った場合でも支払い義務は残ってしまいます。
しかし、税金を納めている役所の窓口に直接ご本人様が相談することで、分割払いなどの交渉に応じてもらえる場合はあります。
任意整理でどのくらいの減額ができますか?
任意整理で借金が減額されるのは、利息の過払いとなっている分です。どのくらい減額されるかは契約内容やお取引の長さなどにもよりますが、通常5年から7年の取引があれば過払いの状態になっていることが多く、減額が期待できます。取引によっては期間が長くても過払い金が発生しないこともありますが、この場合でも将来利息などがつかないように交渉出来るため返済自体は楽になります。
過払い金に税金はかかりますか?
返還された過払い金は税金の対象にはなりません。
ただし、過払い金に対しての利息もあわせて返還された場合は、その利息分については税金がかかります。
何年も前に完済していますが、過払い金返還請求できますか?
原則として、最終取引から10年以内であれば過払い金の返還請求は可能です。
ただし、10年以上月日がたっている場合は、この返還を求める権利が時効で消滅することになりますので、返還請求が困難となります。
契約書や取引明細など何もないんですが、過払い金返還請求できますか?
貸金業者から取引履歴の開示請求を行いますので、借入を行った賃金業者の社名と時期と金額がわかっていれば大丈夫です。
自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?
自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。ですから就職の際や子供の進学などに影響することもありません。
自己破産すると会社を解雇されますか?
自己破産を理由に解雇することはできません。自己破産の手続きを行ったということだけで解雇したならば、それは不当解雇となります。
自己破産すると家財道具すべて差し押さえられてしまうのですか?
自己破産でも、テレビや冷蔵庫などの日常生活に必要な家財道具は手放す必要はありませんし、ある程度の現金も保持できます。これは自由財産といい、債務者の経済的な再起のために破産法により認められています。破産後、日常生活が送られなくなることはありません。
個人民事再生をすると、住宅ローンも減額されますか?
個人民事再生をしても、住宅ローンを減額することはできません。
ただし、返済方法については、住宅資金特別条項を利用することで変更することは可能です。
多数の債権者のうち、一部の債権者だけを個人民事再生で処理できますか?
個人民事再生は、すべての債権者を対象としなければならない手続きですので、一部の債権者を対象からはずすことはできません。
例えば、友人などの債権者を対象から外し、友人に対して優先的に返済を行った場合は免責不許可の事由に該当します。
民事再生計画に基づく支払いが困難な状況になった場合どうなりますか?
やむをえない事由の場合は、民事再生計画案を変更し2年間の延長を認められる場合があります。
また、決められた条件をすべて満たすような場合に限り、残債務が免責されます(ハードシップ免責)。
支払期限の延長をしても返済がむりで、ハードシップ免責も受けられなければ、自己破産も視野に入れて検討しなければなりません。