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個人民事再生
個人民事再生とは
民事再生は、継続的な収入があり毎月の借金返済をしていても経済的に破綻するおそれのある場合や、任意整理では借金返済ができないが、自己破産は避けたいという場合などに利用されます。
裁判所を通じて借金を減額し、原則として3年間で分割返済していくという手続で、将来利息もカットされるため借金を大幅に減額できます。
この制度を利用できるのは、債務の総額(住宅ローンを除く)が5000万円を超えない個人で、将来において継続的な収入が見込める方です。小規模個人再生と給与所得者等2種類に分けられます。
マンガでわかる!個人民事再生
個人民事再生のメリット・デメリット
個人民事再生のメリット
●借金を大幅に減額できる。
●住宅などの財産を手放さずに借金を整理できる。
●免責不許可事由がない。(浪費やギャンブルなどによる借金でも利用可能)
●職業上の資格制限がない。
個人民事再生のデメリット
●減額された借金を原則として3年間で返済することになり、住宅ローンがある場合は並行して返済する。
●手続きが複雑で期間がながく、費用もかかってしまう。
●信用情報機関に登録され一定期間(5年~7年)借り入れ等が制限される。
自己破産のポイント
持家などの財産を所有したまま、借金を大幅削減できます。
持家や車などの財産をすべて処分しなければならない自己破産と違い、財産を所有したまま借金の減額をすることができるのが、個人民事再生です。借金がすべて無くなる訳ではありませんが、今までとそれ程変わらない生活環境で、借金の大幅減額をすることが可能です。
職業上の資格制限がありません。
自己破産では例えば、宅地建物取引主任者、一般建設業、旅行業者、生命保険外交員及び損害保険代理店、証券会社外務員、警備員など一時的に就けなくなるものがありますが、個人民事再生は職業上の資格制限がありませんので、転職や資格を失うなどの心配はありません。
個人民事再生手続きの流れ
面接などもありますが、私たちがしっかりサポートします。
個人民事再生をご依頼いただくと、すぐに支払いを止めることができます。小規模個人再生と給与所得者等再生の二通りあります。
個人民事再生手続きの依頼
あなたが個人再生手続きの依頼をしますと、受任通知(私たち弁護士が代理人として受任したという内容)を債権者に発送します。通知発送後、取立てはストップします。
民事再生申立
弁護士が裁判所へ個人再生手続きの申立をします。
再生審問
個人再生委員との面接を行います。
書類に不備がなければ開始決定となります。
再生計画案提出
支払い方法を定めた再生計画を作成します。
小規模個人再生は債権者からの意見聴取があり、給与所得者等再生は債権者による書面決議がなされます。
再生計画の審査
債権否認一覧表の提出と財産状況報告書の提出をします。
再生計画案について、債権者の同意及び裁判所の許可を得られれば認可決定となります。
返済開始
和解案に沿って作成された返済計画に基づき、返済をスタートします。